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家族、親子兄弟の確執、不和がある場合の介護
家族、親子兄弟の確執、不和がある場合での介護は、案外に多いです。
介護する側も介護される側も「他の人に知られたくない」気持ちがあるようで、家庭の外には、出にくい話題です。
それ故、お困りの方も多いようですので、この項目を設けました。
さてここで、社会学者、上野千鶴子氏の著書『ケアの社会学』から、一節を引用します。
***以下、序文より引用***
ケアの倫理学に代表される規範理論に対して、本書が提示する立場は以下のふたつである。
第一は、ケアがつねに「よきもの」とは限らない両義性を持つことを忘れないことである。(中略)
第二は、ケアがケアする側とケアされる側との相互行為であることを前提に、ケアを以下の四つの権利の集合からなる「ケアの人権 human rights to care」アプローチを、本書は採用する。(中略)
その四つの権利とは以下のとおりである。
(1)ケアする権利
(2)ケアされる権利
(3)ケアすることを強制されない権利
(4)(不適切な)ケアされることを強制されない権利
**********
私、『ケアの社会学』で、(3)(4)という考え方をはじめて知りました。
家族間の軋轢、大小のトラブルは、どこの家庭でも多かれ少なかれ存在します。
当店では、不仲のご家庭でも、介護される側、介護する側の両方からお話を伺っています。特にどちらに加担するという訳ではありません。
家族間に確執がある場合、むしろ第三者を間に介在する方が、色々な問題を客観的に見られるので、解決の糸口を見つけやすくなるように思えます。
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